薬機法に基づく表記

1.店舗の管理運営に関する事項

店舗の外観
店舗での陳列状況

【店舗販売業】

許可の区分 店舗販売業
店舗販売業者・店舗の名称 株式会社 池田屋安兵衛商店
所在地 富山県富山市堤町通り1丁目3番5号
許可番号 第富店0006号
有効期間 令和3年6月17日〜令和9年6月16日
管理者氏名 池田安隆
勤務する専門家
(氏名、担当日時、担当業務)
池田安隆(登録販売者)月、火、木、金、土曜日8:30〜18:00担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

竹林成幸(登録販売者)日、月、木、金曜日 8:30〜17:30担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

千石 章(登録販売者)月、火、水、土、日曜日 8:30〜18:00担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

辻みきこ(登録販売者)水、木、金、土、日曜日 8:30〜17:30担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

中村正江(登録販売者)日、月、火、水、木曜日 8:30〜17:30担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)
従業員の区別 勤務する従業員は名札で区分します。
薬剤師・・・・・「薬剤師」と記載された名札
登録販売者・・・「登録販売者」と記載された名札
一般スタッフ・・「氏名」を記載した名札
取扱い一般用医薬品区分 第2類・第3類医薬品
通常の営業時間帯 午前8時30分〜午後6時 ※営業時間外のご注文は翌日の営業時間に対応します。
相談時及び緊急時の連絡先 076-425-1871(営業時間内のみ)

【薬局】

許可の区分 薬局
許可証の記載事項 ■開設者の名称 株式会社 池田屋安兵衛商店
■薬局の名称 株式会社 池田屋安兵衛商店
■薬局の所在地 富山県富山市堤町通り1丁目3番5号
■許可番号 第 富局0039号
■有効期間 令和6年7月4日〜令和12年7月3日
薬局管理者氏名 熊本真澄
勤務する専門家
(氏名、担当日時、担当業務)
熊本真澄(薬剤師)月、火、木、金、土曜日8:30〜17:30担当:日、水、祝祭日は薬局定休日)
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)
従業員の区別 勤務する従業員は名札で区分します。
薬剤師・・・・・「薬剤師」と記載された名札
登録販売者・・・「登録販売者」と記載された名札
一般スタッフ・・「氏名」を記載した名札
取扱う要指導医薬品および一般用医薬品の区分 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
通常の営業時間 午前8時30分〜午後5時30分(日、水、祝祭日を除く)※営業時間外のご注文は翌営業日の営業時間に対応します。
相談時及び緊急時の連絡先 076-425-1871(営業時間内のみ)


2.薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売制度に関する事項

(相談への対応:取り扱う医薬品について、相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します)
 
分類と外箱表示 定義 陳列方法 情報提供 対応者
薬局製造販売医薬品 薬局における設備及び器具により製造し、当該薬局において直接消費者に販売・授与する医薬品であって厚生労働大臣が定める「薬局製剤指針」に適合したもの 調剤室または鍵をかけた場所もしくは消費者が直接手の触れない場所に陳列します。 書面等を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を対面で行います。 薬剤師
要指導医薬品
要指導医薬品
副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し、特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの 鍵をかけた場所もしくは消費者が直接手の触れない場所に陳列します 書面等を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を対面で行います。 薬剤師
第一類医薬品
第1類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く) 鍵をかけた場所もしくは消費者が直接手の触れない場所に陳列します 書面等を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を対面で行います。 薬剤師
※指定第二類医薬品
2類医薬品 2類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
※指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。「してはいけないこと」を確認し、使用について薬剤師または登録販売者に相談ください。
第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供場所から7m以内の場所に陳列します 適切な使用のため,必要な情報提供に努めます 薬剤師
保存版
登録販売者
第二類医薬品
第2類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く) 区分ごとに分けて情報提供が行いやすい場所に陳列します 規定はありませんが、情報提供に努めます 薬剤師
または
登録販売者
第三類医薬品
第3類医薬品
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品 区分ごとに分けて情報提供が行いやすい場所に陳列します 規定はありませんが、情報提供に努めます 薬剤師
または
登録販売者
指定濫用防止医薬品

(1)内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:
「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする 要確認
(2)上記以外のもの:
「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする 確認 確認
濫用した場合に中枢神経系の興奮・抑制・幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働省令で定められた、特別の注意が必要なもの

※使用にあたって、ご不明な点がある場合は、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
鍵をかけた場所または消費者が直接手の触れない場所もしくは薬剤師や登録販売者を継続的に配置した情報提供場所から7m以内の場所に陳列します 要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を、書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行ないます。 薬剤師
または
登録販売者
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示 指定第2類医薬品については「使用上の注意」に「してはいけないこと」の記載がありますので、注文ホームページの指定第2類医薬品の欄の禁忌の確認をして専門家へ相談していただけるように表示を行います。
一般用医薬品の販売サイト上の表示 一般用医薬品はリスク区分ごとに区別して表示されています。
副作用被害救済制度 ◇窓口URL:https://www.pmda.go.jp/higaikyusai/ldp_01.html
◇お問い合わせ:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
◇ホームページ:https://www.pmda.go.jp/index.html
◇救済制度相談窓口:0120-140-931(9時〜17時30分)

医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。) を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療必要度な程度の疾病や障害等の 健康 被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものいますが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っている という特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用 したものにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害 者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、 許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 当店では、得られた個人情報について、いかなる第三者に対してもこれらを開示しないことをお約束します。安心してご注文ください。
苦情相談窓口について まずは当店へご一報ください。(076−425−1871)
■窓口
富山県薬剤師会 / 富山県庁薬事指導課 / 富山県厚生センター / 富山市保健所
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