薬機法に基づく表記

1.店舗の管理運営に関する事項

店舗の外観
店舗での陳列状況

【店舗販売業】

       
許可の区分 店舗販売業
店舗販売業者・店舗の名称 株式会社 池田屋安兵衛商店
所在地 富山県富山市堤町通り1丁目3番5号
許可番号 第富店0006号
有効期間 令和3年6月17日〜令和9年6月16日
管理者氏名 池田安隆
勤務する専門家
(氏名、担当日時、担当業務)
池田安隆(登録販売者)月、火、木、金、土曜日8:30〜18:00担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

相山外次(登録販売者)火、水曜日 8:30〜18:00担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

竹林成幸(登録販売者)日曜日 8:30〜18:00担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

千石 章(登録販売者)月、火、水、土、日曜日 8:30〜18:00担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

辻みきこ(登録販売者)水、木、金、土、日曜日 8:30〜17:30担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)

中村正江(登録販売者)日、月、火、水、木曜日 8:30〜17:30担当
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)
従業員の区別 勤務する従業員は名札で区分します。
薬剤師・・・・・「薬剤師」と記載された名札
登録販売者・・・「登録販売者」と記載された名札
一般スタッフ・・「氏名」を記載した名札
取扱い一般用医薬品区分 第2類・第3類医薬品
通常の営業時間帯 午前8時30分〜午後6時 ※営業時間外のご注文は翌日の営業時間に対応します。
相談時及び緊急時の連絡先 076-425-1871(営業時間内のみ)

【薬局】

許可の区分 薬局
許可証の記載事項 ■開設者の名称  株式会社 池田屋安兵衛商店
■薬局の名称   株式会社 池田屋安兵衛商店
■薬局の所在地  富山県富山市堤町通り1丁目3番5号
■許可番号    第 富局0039号
■有効期間    平成30年7月4日〜平成36年7月3日
薬局管理者氏名 熊本真澄
勤務する専門家
(氏名、担当日時、担当業務)
熊本真澄(薬剤師)月、火、木、金、土曜日8:30〜17:30担当:日、水、祝祭日は薬局定休日)
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送(対面販売、特定販売)
従業員の区別 勤務する従業員は名札で区分します。
薬剤師・・・・・「薬剤師」と記載された名札
登録販売者・・・「登録販売者」と記載された名札
一般スタッフ・・「氏名」を記載した名札
取扱う要指導医薬品および一般用医薬品の区分 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
通常の営業時間 午前8時30分〜午後5時30分(日、水、祝祭日を除く)※営業時間外のご注文は翌営業日の営業時間に対応します。
相談時及び緊急時の連絡先 076-425-1871(営業時間内のみ)


2.要指導医薬品および一般用医薬品の販売制度に関する事項

要指導医薬品および一般用医薬品の定義およびこれらに関する解説
 
要指導医薬品および一般用医薬品の定義 市販されている医薬品は、医薬品に含まれる成分の作用により、リスクの高さによって、要指導医薬品と一般用医薬品に分けられ、一般用医薬品は第一類・第2類・第三類の 3つに分類されています。また、第二類医薬品の中で特に注意を要する医薬品は、「指定第二類医薬品」といいます。
 
◇要指導医薬品:特にリスクが高いもののうち、一般用医薬品として市販されて間もないため安全性が確定していないものや劇薬指定品目など。
◇第一類医薬品:特にリスクが高いもの。
◇指定第二類医薬品:第二類医薬品のうち特に注意を要するもの。
◇第二類医薬品:リスクが比較的高いもの。
◇第三類医薬品:リスクが比較的低いもの。
要指導医薬品及び一般用医薬品の表示 薬の容器にはリスクの分類が次のように文字を枠(四角枠)で囲み表示されています。

◇要指導医薬品:要指導医薬品
◇第一類医薬品:第1類医薬品
◇指定第二類医薬品:第2類医薬品 または :2類医薬品(「2」の文字を四角枠または丸枠で囲みます。)
◇第二類医薬品:第2類医薬品
◇第三類医薬品:第3類医薬品
要指導医薬品及び一般用医薬品の情報提供 薬のお渡しや、相談をお受けする際に医薬品のリスクの高さによって情報を提供する専門家が決められています。
◇要指導医薬品:薬剤師が対応します。質問がなくても情報提供
◇第一類医薬品:薬剤師が対応します。質問がなくても情報提供
◇指定第2類医薬品:薬剤師又は登録販売者が対応します。質問がなければ情報提供は努力義務
◇第二類医薬品:薬剤師又は登録販売者が対応します。質問がなければ情報提供は努力義務
◇第三類医薬品:薬剤師又は登録販売者が対応します。質問がない場合は、情報提供の規定なし
指定第2類医薬品の
販売サイト上の表示
指定第2類医薬品については「使用上の注意」に「してはいけないこと」の記載がありますので、注文ホームページの指定第2類医薬品の欄の禁忌の確認をして専門家へ相談していただけるように表示を行います。
一般用医薬品の販売サイト上の表示 一般用医薬品はリスク区分ごとに区別して表示されています。
副作用被害救済制度 ◇窓口URL:https://www.pmda.go.jp/higaikyusai/ldp_01.html
◇お問い合わせ:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
◇ホームページ:https://www.pmda.go.jp/index.html
◇救済制度相談窓口:0120-140-931(9時〜17時30分)

医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。) を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康 被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っている という特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用 したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害 者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、 許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 当店では、得られた個人情報について、いかなる第三者に対してもこれらを開示しないことをお約束します。安心してご注文ください。
苦情相談窓口に
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まずは当店へご一報ください。(076−425−1871)
■窓口
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